印鑑の良いトコ悪いトコ

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印鑑の実用性について質問です。
イワユル「実印」を登録する為の印鑑証明を取得する時、
その印鑑は「こうあるべき」と言う定義ってあるのでしょうか。
1.例えば「林」さんが「森」と読めるような判子を持ってきて、
「これは林が三人協力している意味を持つ、我が家の紋章的印鑑だ」
と主張した場合、認められるでしょうか。
2.または「林」さんがローマ字や英語で
「hayashi」や「forest」と刻印された印鑑を持ってきた場合、認められるでしょうか。
3.或いは「林」さんが「山田」さんの印鑑を持ってきて
「将来結婚して山田になるつもりだし、万が一ならなくても、私は山田が好きだからこの印鑑にして下さい」
と主張した場合、認められるでしょうか。
4.或いは「林」さんが通称名として「山田」を登録し、
「通称名だから山田で登録して下さい」
と主張した場合、認められるでしょうか。

なお
裏付けの無い、単なる憶測はご遠慮ください。m(_ _)m

http://q.hatena.ne.jp/1087880789

外国人の友達が、日本で銀行口座を開設するため、印鑑を必要としています。
こういう場合はどうすればよいのでしょうか。
既製品はないと思われますので、特注で彫ってもらうしかないと思うのですが、その場合いくらくらいかかるのでしょうか。
全く知識がないため、役に立てなくて困っています。
ご存知の方、知恵を貸してください。
http://q.hatena.ne.jp/1127826641

個人間の金の貸し借りで公正証書を作成したいという相談を受けています。私も公正証書に直接関わったことがないのでお尋ねします。
1.公証人に金銭消費貸借に関わる公正証書を作成してもらう場合、公証役場に契約書のドラフトを持っていくことになるかと思いますが、それには何か決まった形式があるのでしょうか?(内容証明の1枚辺りの行数・列数のような縛りetc.)
2.当事者が公正証書に印鑑を押印するタイミングはいつでしょうか?
3.強制執行認諾約款が盛り込まれている私署証書の認証は、公正証書と同様の効力を持つのでしょうか?

↓ここなんかを読んでみましたが、上記の点については明記してありませんでした。
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html#deki
http://q.hatena.ne.jp/1136140037

相続トラブルで大至急確認したいことがあり投稿しました。
平成11年2月に祖母が無くなりました。
その当時10万程度のお金を降ろすのに相続人の印鑑証明書と戸籍謄本は必要だったのでしょうか。
必要な場合は、原本以外でも受付できたのでしょうか?
また、特別受益者の書類にも印鑑証明書と戸籍謄本が必要と思いますが、その場合も原本以外でも問題無いのでしょうか?
1枚しかとっていないはずなのに、貯金の凍結解除と特別受益者の両方に使われたのではと思うことがありましたので、どんなことでも良いので教えて下さい。
よろしくお願いします。

同じ市に引越しました。印鑑登録は変更は必要ですか?
http://q.hatena.ne.jp/1168260750

インターネットの口座振替用紙が何度書直して送っても『印鑑不鮮明』で返ってきます。
これ以上濃くやったら目が潰れるしどうしたらいいんでしょう。
あと新しく書直して送ろうとした紙の預金者名の所に『取締役』が抜けていたので、矢印引っ張ってマスのうしろに『取締役』って書いたのですが大丈夫でしょうか。

DNA鑑定された方に質問です!鑑定の為に警察に印鑑を持ってきてくださいと言われましたが印鑑を押す所がありますか?

生活保護について教えてほしいのですが。
親族の許可といいますが、親、兄弟、子供の印鑑を貰うということでいいのでしょうか?
たとえば、親は死んでしまって、兄弟は昔、喧嘩をしてしまい音信不通、行方不明。
子供は幼い時、捨てた形となり、印鑑を押してくれなんて言えた義理ではない、又、連絡の手紙が行っても返事してくれない。
そのような人は生活保護はうけられませんか?
、餓死してしまうしかないのでしょうか?
申請後の照会書の事をお尋ねでしょうか?
原則的には扶養義務のある人に『援助可能か』紹介します。
相談者様の場合は扶養義務者がおられない様なので、面接の時実情を説明されれば良いと思います。
印鑑とか許可では無くて 扶養義務者に紹介するだけの事です。
もし兄弟が居ても援助出来ないと返事すれば良いのです。

慰謝料の受け渡しを、親しい友人に委任するのは法律的にはOKなのですか?
友人が悩んでいます。
妻が浮気をして、その相手の男性に慰謝料を請求しました(30万円)。
その相手の男性は、直接会って謝罪して、現金も手渡ししたいと言っているのですが個人的にその男性とは、会いたくないそうです。
冷静に対応できないと思うので。
そこで、お聞きしたいのですが、その友人が私を第3者として委任状を携えさて(委任状には友人夫婦の実印押下したもの。
拇印でも可)慰謝料を受け取る事は可能なのでしょうか?
気になる箇所を下記に記しますので、どなたかご存知の方、アドバイスの程宜しくお願いいたします。
①友人は妻とは離婚しないが、その浮気相手に示談(弁護士をたてない)で慰謝料を取れるのか?
*相手の男性は非を認め、支払うと言っているが、法的に問題ないか?
②その慰謝料を、第三者が委任という形で受け取れるのか?
*依頼された夫婦から委任状を渡され、それを携えて第三者が受け取り。
相手の男性は直接会って謝罪して手渡しで慰謝料を渡したいと言っているが、友人はその相手の男性に対して、面等向かって冷静な態度を取る自身が無いため。
法的に問題ないか?
③慰謝料の支払いはその男性は認めたが、それが8ヶ月後だそうで、その期間を縮める事は可能か?
*依頼主としては、出来るだけ早く支払ってもらい、その浮気男性との関係を絶ちたいそうです。
④8ヶ月後に支払うと言いましたが、口頭なためいまいち信じられないため、個人で作った誓約書に相手男性に~月~日までに必ず支払うと書かせて、印鑑を押下させる事は法的に問題ないか?
また、その誓約書は効力を持つのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
①友人は妻とは離婚しないが、その浮気相手に示談(弁護士をたてない)で慰謝料を取れるのか?
*相手の男性は非を認め、支払うと言っているが、法的に問題ないか?
問題ありません。
ご友人は相手の男性に対して損害賠償請求権(慰謝料請求権)をもっています。
②その慰謝料を、第三者が委任という形で受け取れるのか?
*依頼された夫婦から委任状を渡され、それを携えて第三者が受け取り。
相手の男性は直接会って謝罪して手渡しで慰謝料を渡したいと言っているが、友人はその相手の男性に対して、面等向かって冷静な態度を取る自身が無いため。
法的に問題ないか?
問題ありません。
ただし、その第三者が報酬をもらってしまうと犯罪(弁護士法違反:2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)となりますのでご注意下さい。
相手には、直接会って謝罪したり慰謝料を手渡したりすることを求める権利はありません。
ただし、あくまでも相手が任意に支払う、というケースなので、謝罪と慰謝料支払いを直接会ってすることができないなら支払わない、と言われる可能性はあります。
その場合、第三者を介した支払いをいきなり強制することはできません。
訴訟を起こして慰謝料請求権を確定する必要が出てきます。
③慰謝料の支払いはその男性は認めたが、それが8ヶ月後だそうで、その期間を縮める事は可能か?
*依頼主としては、出来るだけ早く支払ってもらい、その浮気男性との関係を絶ちたいそうです。
話し合いで縮まらないという前提であれば、訴訟を起こすしかないでしょう。
30万円であれば少額訴訟の対象になりますので、原則1日で判決が出ます。
訴訟提起から裁判の期日まで1ヶ月くらいでしょうから、1ヶ月後には判決がもらえます。
ただし、以下のようなリスクが残ります。
・少額訴訟で処理することに相手が同意しない場合、通常の訴訟になります。
通常の訴訟ですと、1回で終わるとは限らず、相手が引き延ばそうとすれば、裁判の間に8ヶ月経ってしまうかもしれません ・判決が取れても、相手が任意に支払おうとしなければ、強制執行をかけなければなりません。
その手続きも面倒ですし、場合によっては8ヶ月以上かかるかもしれません。
こう考えると、8ヶ月後に30万円受け取ることで妥協する方が良いかもしれません。
④8ヶ月後に支払うと言いましたが、口頭なためいまいち信じられないため、個人で作った誓約書に相手男性に~月~日までに必ず支払うと書かせて、印鑑を押下させる事は法的に問題ないか?
また、その誓約書は効力を持つのでしょうか?
強制的にサインや押印をさせるのでない限り、法的に問題はありません。
しかし、公正証書にするのでなければ、その誓約書は裁判上の証拠としての価値は十分にあるものの、その誓約書を使って強制執行したりはできませんので、結局裁判を起こさなければならなくなります。
公正証書にすれば、それを使って強制執行できますので、相手が公正証書にすることに応じてくれるならお勧めです。
--------- 相手が、誓約書作成には応じてくれるが、公正証書にすることには応じてくれない場合、 ①誓約書を作る ②訴訟を起こす(訴訟で誓約書を証拠として提出する) ③判決をもらう ④判決に基づいて強制執行するというのがお勧めです。
誓約書を作らずに訴訟を起こすと、30万円より小さい額しか認められない可能性があります。
誓約書を作っておけば、相手が自分には30万円の支払義務があることを認めた証拠がありますので、最低30万円は認められるでしょう。
訴訟を起こす理由は、上記の通り、単なる誓約書だと強制執行ができないからです。
判決をもらえば、強制執行もできますし、判決が出たことで任意に支払ってもらえる場合も多いです。