印鑑の歴史

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私の所有する普通車(私名義の車)を解体会社に売却するのですが、車検があと1年半残っており 抹消せずに受け渡すことになりました。
私の印鑑証明書をつけて譲渡書・委任状・車検証・自賠責保険書と相手に渡すことになりますが、名義変更がきちんとされるか心配です、その解体屋で使用されるのならいいですが、私の名義のまま違う方にその解体屋が売買し私の書類をそのままつけて売られてしまうのではないか?
なんてスゴク気になります。
もちろんその解体屋には話しはしますが、印鑑証明書を新たにとるので使用期間が3ヶ月ありますので 期間が長い分不安がつのります。
委任状・譲渡書に日付をつけ(2週間後なら2週間後の日付)て書類を渡すとかは出来るのでしょうか?
また印鑑証明書にいついつまで使用可など書き込みは出来るのでしょうか?
2週間~1ヶ月の間に必ず名義変更させたいのですが何かいい方法はありませんか?

■■至急■■
家族に【至急明日、私の印鑑証明書が必要だ】と言われました。
私は印鑑登録をしていません。なので、明日中に役所に行って登録しろと無理な要求をされて困っています。
しかも急に言われたもので、明日は仕事で行けそうにないのです。
家族に、私の代わりに代理で役所に行って印鑑登録してもらうことは不可能なのでしょうか??
とりあえず、なんとしてでも私は仕事に行きたいのです!!そして、印鑑証明も取れればなおよろし!!
そんな疑問にピシャリ答えてくれているサイトをお願い致します。
http://q.hatena.ne.jp/1175518269

契約書、誓約書の修正方法についての質問です。
今はとある社内プロジェクトの事務局として教育研修を実施しました。そこで、研修受講者である社内および関連会社の従業員に誓約書(印鑑なし)をいただきましたが、その後で誓約書の内容の変更と誤字を発見し、書いて頂いた方に修正をお願いすることになりました。

しかし、印鑑をおしてもらっていない誓約書というのは、どのような方法で修正した証をとるのでしょう??

元々印鑑をもらっていない誓約書に「訂正印」をおしてもらうのも変だし、
かといって二重線をおしただけじゃ、こっちが詐称しているみたいで・・・

教えてくださいませ。
http://q.hatena.ne.jp/1129469257

祖父が亡くなり本来なら母(先妻の子)が相続人ですが、すでに亡くなっている為孫の私が代襲相続人になりました。
祖父の配偶者、配偶者の子供がひとり、私、私と同腹の姉の4人が相続人になります。
配偶者と、その子供は、私達姉妹には遺言書も見せませんし、財産がいくらあるのかも知らせず署名捺印をするように言います。
財産がいくらあるのかも教えず遺言書も見せないでいるというのでは納得して署名捺印することはできません。
遺産分割協議書には、配偶者とその子供だけが、土地や建物、貯金、国債などの財産のすべてを相続するという内容です。
それぞれの価値や金額は書いてなくて分かりませんでしたが、遺産分割協議書を見て上記のような財産があることがわかりました。
署名捺印するように言われた書類は、祖父の所得税の確定申告書付表、銀行の相続手続請求書、遺産分割協議書です。
預金は複数の銀行にあるようですが、署名捺印するように言われたのはひとつの銀行だけでその辺もおかしいと感じていてもしかして凍結されていないんでは?
と思っています。
遺言書には配偶者とその子供にと書いてあったが正式な物ではなかったと配偶者の子供から聞いています。
また、これを裁判所に持って行けば私達姉妹には一銭もいかないけど、そこまではしたくないので印鑑を押せばいくらかはくれると言っています。
(金額はわかりません。
)見てないので本当に遺言書があったのかどうかも疑っています。
生活があるのでと言われ一度は署名捺印をしようかと思いましたが配偶者の子供は公務員でそれなりの収入があり、配偶者とは同居しているので生活に困るということはありませんし祖父が離婚して新しい配偶者がきたことで、母にはいろいろな苦労があったようでそのことを考えると今は私達に権利がある分はきっちりいただきたいと思っています。
もちろん権利以上の物は望んでいません。
配偶者の子供と先妻の子の子という立場の違いで相続する額に差があるのでしょうか?
配偶者が2分の1で残りの財産は、どのような割合になるのかも教えて頂ければ助かります。
なるべく揉めないように解決したいと思っていますが、このようなケースの場合どうすれば良いのか…説明が分かりにくかったらすいません。
アドバイスよろしくお願いします。

相続人は誰?おじが交通事故で死亡。
未婚で子供なし。
祖父母は他界。
おじは3人兄弟で姉と妹。
妹は結婚(子供2人)。
姉は私の母で他界(父親と私)。
印鑑証明(実印)や登記簿謄本の送付依頼がありますが、誰が対象か?
第二節 相続分 そのケースですと本来被相続人(叔父様)のご兄弟が法定相続人となり各2分の1相続しますが、質問者のお母様がすでに亡くなられているのでその分をあなたが代襲相続することになります。
(法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分) 第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。