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私は1月に任意整理を司法書士に依頼し、私は1月に任意整理を司法書士に依頼し、債務が決定し、現在、司法書士と業者側で交渉中の身なのですが、先月、就業先の社長に、会社を任され、代表取締役(登記簿も変更)に昇任しました。
それらの変化は、司法書士に伝えていなく、司法書士からも交渉状況経過の連絡がありません。
この様な場合、どうしたらよいのでしょか?
また、会社名義で銀行から融資を受ける予定なのですが、代表取締役に金融事故がある場合、融資は受けられるのでしょうか?
特殊な質問で申し訳ありません。
自分でも、どうしてよいのかわかりません。
力を貸してください。
質権の譲渡はの成立要件と対抗要件は下記で合っていますか??
.成立要件合意対抗要件①第三者に対して ⇒ 登記(登記は債務者等に対する対抗要件にならない)②債務者・保証人・設定者・その承継人に対して ⇒ 主たる債務者への通知・承諾
質問の趣旨は、民法361条で準用する376条のいわゆる「(不動産)質権のみの譲渡」(=質権者が、その(不動産)質権を同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその質権を譲渡すること)に関してでしょうか。
そうであるならば、民法361条で準用する377条で引用する467条により、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対する対抗要件は、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾です。
この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってする事を要します。
「質権のみの譲渡」についての 民法177条にいわゆる第三者に対する対抗要件は、質権譲渡の付記登記です。
(二重に譲渡を受けた債権者相互の優劣は、(どちらも確定日付のある証書によってされていれば、)上記通知・承諾の先後ではなく、付記登記の先後によります。
)なお、「質権のみの譲渡」は、質権者が優先回収権を他の債権者に譲渡するに過ぎないので、「質権のみの譲渡」を受ける者が 当該質物たる不動産の引渡しを受ける必要は無く、譲渡人・譲受人の合意のみによって成立する諾成契約です。
ネバダ・レポートなるものをネット上で見つけました。http://www.ihope.jp/nevada.htm
このサイトによると、日本はこのまま構造改革が進まなければ、5年後には財政破綻してIMFの管理下に入り、以下の内容の「ネバダ・レポート」の受け入れを強制されるそうです。(内容は上記URLのサイトから確認してください)
年金一律30%カットなど、もし本当だとしたらかなりの危機だと思うのですが・・・
このネバダ・レポートの出所とその信憑性を教えて下さい。
また、累積債務問題で財政破綻した南米諸国やアジア通貨危機に陥った東南アジア諸国がIMFからどのような政策を強要されたのか、そしてそれに照らし合わせて見て、日本が財政破綻した場合には本当にこの「ネバダ・プラン」の内容にあるような政策が日本に対してIMFから課せられる可能性があるのかどうかを教えてください。
有用な情報や考えを教えてくれた方には30~200p、いるか賞の方にはさらに100~150p差し上げます。
http://q.hatena.ne.jp/1173476475
返済額を変更したときも公正証書作り直し?
お金を貸す仕事をしているのですが、公正証書には苦しめられています。
最近、悩んでいるのが、毎月の返済額を変更した場合に、公正証書を作り直す必要があるか、です。
金銭消費貸借契約を結び、公正証書を作成しています。
返済が厳しい貸付先については、返済額を変更することがあるのですが、当初作成の公正証書上では「月○万円返済すること」ということが書いてあるので、返済額を変更したら公正証書も作り直す必要があるのではないか、と上司が言います。
公正証書に書いてある条件が変われば、債務名義を失うのではないかと。
そんなことで債務名義を失うんだったら公正証書なんて作ってられるかと思うのですが、どうなのでしょうか。
連帯保証人の変更や最終償還期限の延長のときには公正証書は作り直す必要があると思いますが、毎月の返済額の変更ぐらいで債務名義が失われるのでしょうか?
よろしくお願いします。
親子間売買とローンについて質問です。
銀行では親子間売買で取得した住宅についてローンをあまり受け付けてくれないと聞きました。
自宅を担保に債務を背負っている親のローンをなんとかする方法はないでしょうか。
親が昔、不幸な事情で借金を背負わされ、自宅を担保に銀行から数千万円借りました。
現在、親は定年退職しましたが、月10万円、ボーナス月70万円ほどの返済はいまだに続いており、現在でも約1800万円、残り約10年の返済が残っています。
さすがに返済が厳しいので、借りている銀行に相談したところ「返済プランの変更は認められない」と言われました。
そこで知人に相談したところ、「その住宅を買ってあげればその代金で全額返済ができるのでは?
」とアドバイスをもらいました。
しかし、懇意のある別の銀行に相談したところ、「親子間売買の住宅ローンは難しい」と言われました。
自分が肩代わりすることができれば今よりもっと余裕のある返済プランを組みたいところなのですが・・・。
ちなみに、私は妻と一緒にその住宅に親と同居しています。
親子間売買の問題点と、もしそうした場合の税金のメリット・デメリット、贈与税や不動産取得税とかの絡みも教えていただけるとありがたいです。
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