印鑑百科

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同じ市に引越しました。印鑑登録は変更は必要ですか?
http://q.hatena.ne.jp/1168260750

住基ネットのカード最初は、作るのにかなり抵抗があったのですが、役場の方の強いお奨めもあり、顔写真なしで作りました。
顔写真ありのもあったのですが、当日朝一番で、寝ぼけ顔だったものだから、顔写真なしのにしたのです。
しかし、意外な利点がありました。
住民票や印鑑証明書、窓口申請で、(田舎の町役場だから)一通300円のところ、住民票・印鑑証明書発行機を使えば、何と一通200円。
知らなかったと云えば、また『イナカモンがあ』と、言われそうなのですが、事実(^_^;)知りませんでした。
あなたの市町村でも同じなのですか?
全国一律なサービスでしょうか?
ほかに、この住基ネット使ったメリットって、何があるのでしょうか?

相続について、最適策について、再度ご教授ください。
父の手書き遺言(法的には無効)で、父の土地を2分割とし、出入り口のない奥地を相続させると指定されていました。
昨年父が亡くなり、まだ相続が完了していません。
母は自分の財産を確定し、遺言信託を行うために、父の遺産分割を早く実行したがっています。
母の遺言は長男の意見を強く反映したものになりそうです。
兄は、父の遺言が法的に無効なことを承知しながら、父の遺志を引き継いで、遺言どおり土地を分割することを主張しています。
父の遺言どおりだと、道に面した側は兄が取ることになり、私は道に面しない奥地になります。
自然、評価額は大きく変わってくるものと考えます。
逆側は崖になっているため、私に残された売却先は兄しかないことになります。
私が困ることを意図して書いたものではない父を恨む気はありませんが、道に面しない土地の相続に不合理を感じます。
両家が道に面するような分割法を兄と打合せできればよいのですが、私の不利を理解している兄は交渉に応じてくれません。
長男は父が生存中から父母の通帳、印鑑を預かり、金の出し入れは自由にできる状態の上、父の葬儀が終了した後も、父の通帳の取引履歴を公開することを強く拒否したり、不信感がいっぱいです。
父名義の財産:土地2箇所: 2000万円程度+4000万円程度(売却後予想評価、4000万円のほうを2家で分割の遺言)金融資産約4000万円 合計約1億円母名義の財産:金融資産:約2000万円程度(金融資産のみ)相続人は兄、次男(私)、末弟(死亡、3兄弟が代襲相続予定)私の希望は法定相続どおり1/3の財産を受け取ることなのですが・・・。
Q1:私が取りうる最善の策についてご教授いただけませんでしょうか?
(父の遺産分割を行わないまま母が亡くなると、母は固有財産以外は遺言信託できなくなる。
父の遺産分割は家裁調停などでは法的に無効な遺言を無視し、父の遺産の1/3に近い受け取りが可能になるのではないかと考えているのですが、これが最善でしょうか?
)Q2:調停で解決せず、裁判ということが考えられ、いずれ専門家に相談する必要が出てくると思いますが、どの時点で専門家に相談するのがよいのかご教授いただけませんか?
(まだ遺言書のコピーなどを入手していません)Q3:兄は父所有の土地、家に40年以上無償で住んでいます。
私はこれは大きな生前贈与ではないかと感じているのですが、そう主張するのは法的には変でしょうか?
(最低月家賃(現価で)5万円x12ヶ月x40年=2400万円)
A1.家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるのが最善です。
調停になれば、相続権のある末弟さんのお子さんも参加して話し合いがなされることとなります。
遺言に関しては、無効な遺言ではあるけれど、ある程度遺言者の意思を実現できる方向で話し合いを進めることになるとは思います。
でも、分け方が明らかに不合理である以上、あなたがその主張をすれば、別の分け方を提案してくれると思います。
A2.調停の手続には、裁判官のほかに、法律に詳しい調停委員が第三者の公平な立場で参加して、法的な観点からいろいろとアドバイスをくれます(裁判官はアドバイスはできませんので)。
そうして、法律的に明るくない一般人でも調停で自分の意見を主張し、その主張が法律的に見て正しいかどうかなどを判断してくれます。
特に弁護士に頼む必要はありません。
弁護士に頼む必要が出てくるとすれば、明らかになっている遺産以外に、誰かが遺産を隠し持っているのではないか、生前に贈与を受けていたのではないか(Q3のように)、遺産の評価の仕方が明らかにおかしいのではないかなど、自分に有利に調停を持っていくために綿密な調査が必要な場合です。
そこまで争うわけではなく、とりあえず3分の1の遺産をもらうこと、土地の分け方を変更すること、だけであれば、ご自身でされればいいかと思います。
A3.お兄さんが、ご両親と同居しているのであれば、無償で住ましてもらう代わりに、親の面倒をみてきたということになるので、賃料相当額を生前贈与とみるのは非常に困難です。
一方、お父さんの居住用不動産以外を無償で借りて住んでいたとなれば、あなたの考え方は理にかなってます。